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気になるインプラントの医療費控除について

ここでは、インプラント治療で得られる医療費控除について紹介しています。

~医療費控除~高額の治療費の一部が返ってくる制度

自由診療で、高額な治療費が必要となるインプラント治療の負担は決して軽いものではありません。そのため治療を躊躇・断念される方も少なくありませんが、この高額な治療費が一部戻ってくる方法があります。それが「医療費控除」です。

<「医療費控除」とは>

「医療費控除」とは、自分自身や生計を同じくする親族が、1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、翌年2月~3月に申告のおこなわれる確定申告の手続きをすれば、かかった医療費と総所得金額に応じて所得税の一部が戻ってくる制度です。ただし、リラクゼーションなど民間資格でおこなわれる施術・美容に関する施術などは医療費控除の対象とはなっていません。

<「医療費控除」の対象外となる歯科医療>

見た目の改善を目的とする矯正治療など(※子供の矯正の場合は、医療費控除の対象となる場合がありますので、歯科医師に確認してください。)
インプラント治療は審美性も高い治療ではありますが、見た目の改善を主な目的とはしていないことから、医療費控除の対象となっています。費用が高額な治療ですので、一部とはいえ支払った金額が戻ってくるこの制度を利用しない手はありません。インプラント治療を受けた場合、翌年の確定申告は必ず申請されることをおすすめします。下記では簡単ですが、確定申告をおこなう方法を紹介します。

<医療費控除の計算>

「1年間の医療費の総額」-「保険などで補填された額」-「所得税の5%もしくは10万円(どちらか金額の少ない方)」=控除額

<医療費控除の申告方法>

○提出に必要な書類…所得税確定申告書(最寄りの税務署・役所・税務署のHPからダウンロード)・申告する医療費の領収書(病院への交通費も含む)、該当年度の源泉徴収票

○申告場所…各市区町村の担当税務署・居住している地域の市区町村役場・税務署への郵送・PC(E-TAX)

管理人のまとめ

確定申告は通常2月15日~3月15日の1カ月間と設定されていますが、医療費控除だけでしたら1月15日からでも申告が可能となっています。直接税務署などへの提出が難しい方でも、郵送もしくはPCからの申告(e-TAX)という方法もあります。また医療費控除の申告時期になると税務署には、自動計算ができるPC入力フォームや、税務職員が記入を手伝ってくれるコーナーが設けられますので、これらを利用するのもよいでしょう。
支払った医療費が10万を超える高額となってしまった場合、この医療費控除は大変有効な制度となっていますが、申告しなければもちろん費用が還付されることはありません。ですので、インプラント治療を受けた場合は、忘れずに必ず医療費控除の申告をおこなうようにしてください。できるだけ治療にかかる負担を軽減するためにも、クリニックの提示する価格のチェックはもちろんですがこうした制度を上手に利用するのもまた賢い方法だと思います。

 
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